小沢さんの判決がでた。ニュースなんかでは、小沢さんの説明責任とか政治への影響とかそういう話で持ちきりである。
そういう話は少し置いておいて、判決は小沢さんやその秘書が虚偽の記載をしたことを認めたけれども、小沢さんは無罪だった。
多分、一般的な裁判で、無罪判決が出たけれども、そこに書かれた判決文が不服な場合、控訴というのはないと思う。
小沢さんが、どこまで悪かったのかは知らないし、今そういうことを言いたいわけではない。
民事裁判でもいいだろう。誰かと争いが起こった。裁判で、Aさんは、Bさんが先にぶん殴ったと主張し、慰謝料だかなんだかという名目で30万要求したとする。判決は、ぶん殴ったのはAさんが先だったが、Aさんの希望通り30万Bは払わなければならないと出たとする。AさんはBが先に手を出したということがとても不服である。だからといって控訴できるかというと、多分現実的には出来ない。そして、控訴がなければ、判決は確定する。それ以上公の場でその問題を蒸し返すことはできなくなる。
裁判なんてものは、決着がつかないのだから法律の場で決着をつけようということなのだから、仕方ないことなのかもしれない。多くの人は裁判に夢を見すぎている。裁判は正しいことや間違ったことをはっきりさせる場と考えている。
しかし、現実には裁判は一定の期間内に人の手によって行われる単なる手続きだと思う。人はある程度実利を手に入れる。しかし、スッキリするものかというと、そんなものではないと思う。