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予防的措置?

今の特措法改正だけど・・・

本来は、政治が国民の主権、自由を制限するのは、有時の場合、緊急事態だからだ。災害の時、疫病の蔓延などで致し方なく、国の政策に協力してくれ、ということだと思う。

そこで「緊急事態宣言」を出すと、都道府県知事が国民に営業時間の時短などの「要請」を行うことができるようになる。指示ではなく、要請、お願いだ。頼む、協力してくれ、というわけです。この緊急事態宣言は、国民の権利を制限することになるので、必ず事前・事後に国会の承認を必要とする。

 

いままでも、都道府県知事は、緊急事態宣言も出ていないのに、「疫病が蔓延しています。営業は8時までにしてください。」と訴えてきた。法律違反だよね。それでも、コロナ禍という特殊な環境だからということで、人々は素早い対応をとる知事をむしろ評価してきた。

 

ところが今回の特措法改正案では、この緊急事態宣言の要請に従わない事業者には50万円の罰金が科せられるというという。ま、そこまでは一応法律の裏付けがないわけではないかもしれないが、緊急事態宣言の「前段階」である「予防的措置」(現在では、蔓延防止等重点措置と名称が改められたらしいが)でも30万円の罰金を科すことができるようになるらしい。

これ、国会の承認要らないよね?

 

菅さんがそれをするっていう意味じゃないよ。今は本当にコロナ禍で、みんな大変なんだ。それはわかっている。

だけど、こんな法律を作ってしまったら、誰かとんでもない奴が首相になったときに「予防的措置である。集会を行ったら罰金。外出は罰金。」とかやり始めてしまうんじゃないか。

それってヒトラーと一緒じゃん。誰もそう思わないの?

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